正社員であっても副業を認める企業が増加していますが、公務員は例外です。
公務員には、国家公務員法101条と地方公務員法35条によって職務専念義務が定められています。
また、国家公務員法103条と地方公務員法38条によって、営利企業で働くことが原則として禁止されています。
違反した場合は、国家公務員であれば刑事罰、地方公務員であれば懲戒処分の対象となります。
とはいえ、何が何でも禁止というわけではないようです。
副業禁止規定の条文をよく読むと、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合や任命権者の許可を受けた場合には、会社を経営したり、報酬を得る事業を行うことができると解釈できます。
つまり、正当な理由がある場合は、申し出ることで副業が許可される場合もあるのです。
副業を認めている民間企業であっても、本音の部分では正社員は自社のためだけに努力してほしいと考えているでしょう。
会社は期待して正社員を採用している以上、ほかの会社で働くことをよしとしない気持ちも理解できると思います。
本業の会社でミスや遅刻などがあった際には、副業なんてしているからだ、と見なされる可能性も否定できません。
さらに、個人情報やインサイダー情報など、何かと情報の管理が叫ばれる時代ですから、副業が本業の会社と関係があったり、ライバル会社だったりすると、不正競争防止法などの法律に接触することも考えられます。
本業あっての副業ですから、本業をおろそかにせず、きちんとバランスを取って行うようにしたいものです。